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白内障手術への控除・手術給付金は、患者様がご加入の生命保険・医療保険の契約内容により変わります。
生命保険や医療保険に契約している方は、手術給付金が支給される場合がございます。
※必ず、契約の保険会社へ「契約内容」をご確認ください。保険会社により給付対象が異なります。
1年間(1月から12月まで)に、本人または一緒に生活している家族が支払った医療費の合計が10万円を越える場合、確定申告の際に申請することで医療費の一部が返金されます。
ただし、10万円を超えた医療費の全額が返金されるのではなく、返金額は所得税率などの計算により決まります。
確定申告の際には「治療費の領収書」や「手術費の領収書」を提出する必要がございます。
※領収書の再発行は行えませんので、大切に保管してください
また、眼鏡などの治療器具については「白内障」「緑内障」「斜視」などで手術後の機能回復用のメガネや、幼児の未発達視力向上のための眼鏡などが医療費控除の対象となります。
※近視や遠視など日常生活に必要なメガネは医療費控除の対象となりません
1ヶ月医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、超過分が返金されます。
医療費の自己負担額の上限は、所得や年齢により異なります。
※月を跨いだ場合は、それぞれの月ごとで計算されます
※限度額適用認定証 制度について(国・市区町村による制度)
事前に市町村役場へ「限度額適用認定証」の発行を依頼し、それをみなとクリニック(旧みなと眼科クリニック)の窓口でご提出いただくと、窓口でのお支払いが限度額までとなります。
申請方法や詳細については、市町村役場の窓口でご確認ください。
各種の控除や給付金について、ご不明な点がございましたら、みなとクリニック(旧みなと眼科クリニック)スタッフにお気軽にご相談ください。
※ご加入の生命保険や特約の状況については、先に保険会社へお問い合わせいただいておくと、ご案内がスムーズに行えます